職業紹介責任者とは
1.職業紹介責任者講習とは
この講習は、職業紹介事業者から選任された「職業紹介責任者」を対象に、職業紹介事業運営の適正化に資することを目的に行われるものです。
講習内容は、法の趣旨、職業紹介責任者の職務、必要な事務手続、人材紹介実務と事業運営に等についてが中心となります。
<参考>職業紹介責任者の職務
職業紹介責任者は、職業紹介に関する次に掲げる事項を統括管理しなければなりません。
- 求人者または求職者から申し出た苦情の処理に関すること。
- 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
- 求人及び求職の申し込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
- 職業安定機関との連絡調整に関すること。
- 従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育をすること
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2.職業紹介責任者の選任について
職業紹介責任者は、
「1事業所に必ず1名、また紹介従事者50人あたり1人以上」
選任しなければなりません。
また、職業紹介事業者は職業安定法第32条の14により、欠格事由に該当しない者の中から、
職業紹介に関し統括管理させるため職業紹介責任者を選任しなければなりません。
職業紹介責任者の要件
(業務運営要領 第3 許可基準 )注)文中の「法」は職業安定法の略となります
職業紹介責任者は、次のいずれにも該当し、欠格事由に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有する者であること。
- 法第32条の14の規定により、未成年者ではなく、法第32条第1号から第3号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
- 次のいずれにも該当すること。
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。
- 関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
- 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。
- 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
- 次のいずれにも該当し、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
(イ) 職業安定局長に開催を申し出て、実施団体としての要件を満たしていることが確認された者が実施する「職業紹介責任者講習会」を受講(許可又は許可の有効期間の更新に係る申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)した者であること。
(ロ) 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
3.「新規講習」と「継続講習」
改正職業安定法に伴い、平成30年1月より継続講習の運用が廃止され、初めて職業紹介責任者講習を受講する方(新規受講)も、以前過去5年以内に職責講習を受けたことのある方(継続受講)も、同じ時間(受講時間数6時間)にて、同じ内容の講習を受けていただくこととなります。